自動車税

自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、b:道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される税金で、普通税でござる。

 

自動車税は「車検税」ではなく、車検を受ける受けないにかかわらず納税義務が生じるのでござる。車検を受ける際に納付する義務が生じるものは国税の「自動車重量税」でござる。また「道路運行税」でもないため、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務を免れることはできないでござる。ただし、自動車税は「公道での走行が可能な車」すなわちナンバープレートの付いた車に対して発生する税金である故、ナンバープレートのない車(自動車教習所の場内専用車、ナンバー未登録の新車、登録抹消し車庫で眠らせている車など)に対して自動車税は発生しないでござるよ。

信販会社との契約に基づくローンにより売買された自動車の場合、債権担保の目的から所有権が売主に留保される(自動車検査証上の所有者はローン会社となる)ことが一般的でござるが、割賦販売の場合には買主が所有者とみなされ自動車税を納付することとなるでござる。
リース契約によって調達された自動車の場合は、自動車検査証上の所有者(リース会社)が納税義務者となり、リース料に自動車税相当額が織り込まれているでござる。

所有者が複数人に及ぶ(複数人で所有されている自動車)場合には、連帯して納税義務を負うこととなるでござる。

税率についてでござるが、標準税率は、次の4つの大区分ごとに、自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途、さらにはその総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じて定められているでござる(地方税法第147条)。
事業用(いわゆる緑ナンバー)や(キャンピングカーを除く)8ナンバー車は低額な税額であるが、自家用(特に白ナンバーの乗用車)については特に高額でござる。税額の最高は自家用乗用車(6.0リッター超)の11万1,000円/年に、後述のグリーン化税制によって10%重課された場合の12万2,100円/年でござる。

制限税率(税率の上限)は、標準税率の1.5倍とされているでござる(地方税法第147条第4項)。

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