離婚

現代では約3組に1組が離婚するというデータが出ています。
主な離婚理由としては以下の事があげられます。

 

・性格の不一致
・モラルハラスメント
・経済的な理由(相手方の借金、金銭感覚の相違)
・相手方の異性関係(不貞行為)
・DV(家庭内暴力)
・介護問題
・親族との折り合いの悪さ
・家庭での役割の放棄
・子育ての方針の相違

 

一般的に離婚に至る原因としてこの様な理由を挙げる方が多いですが、協議離婚・調停離婚ではいかなる理由であっても、双方が同意すれば離婚する事できます。つまり、理由は何でも良いのです。

離婚したいと思い立った時に、ではどういう理由であれば離婚出来るのか、と考える人も少なくは無い様です。
実際、離婚理由は複数ある場合が多く一概に「これ」と断言出来ない事もあるでしょう。大きなものから小さなものまで、数えだしたらキリが無いかもしれませんね。

 

しかし、双方の同意に至らない場合、最終的には裁判を行う必要があります。
裁判になった場合には、協議・調停離婚とは違い、法的に定められる離婚原因がないと離婚できません。

民法が定める離婚原因は次のとおりです。

不貞行為(770条1項1号)
悪意の遺棄(770条1項2号)
3年間の生死不明(770条1項3号)
強度の精神病となり回復の見込みがない(770条1項4号)
婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号)

 

1号から4号までの離婚原因については、文面から理解する事が出来ますが、、問題は5号です。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因は抽象的で、ではどういった理由なら良い、というはっきりとした線引きが無いのです。
基本的には事案ごとに「この夫婦はやり直しができない」ということを裁判官に分かってもらう必要があります。

判断基準としては、長期間の別居の事実があるかどうかが材料にされます。長期間とは、一般的に5年程度の別居の事を指します。そしてそれは婚姻期間によって変化します。と、かなり不安定なものです。

1~4号までに当てはまらない方は、一度法テラスなどを利用して弁護士に相談してみましょう。

 

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